● 教育訓練給付金制度とは
雇用の安定と再就職の促進を図るために、一定の条件を満たす在職者、離職者に対してハローワークから教育訓練に支払った費用の一部が支給される制度です。
● 教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、その受講に要した学費の20%(最高10万円)に相当する額がハローワーク(公共職業安定 所)から給付されます。制度を利用できるのは、雇用(失業)保険の一般被保険者で、受講開始時に支給要件期間が通算して3年以上であれば20%にあたる額 が給付されます。 ただし初回に限り、支給要件期間が1年以上でも給付制度が利用できます。
● 支給対象者は・・・
①雇用保険の一般被保険者期間が通算3年以上の方。
②離職後1年以内に再就職し、通算3年以上の方。 ③一般被保険者であった期間が3年以上あり、離職後1年以内である方。 注意1) 離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内 に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、最大4年以内まで適用されます。 注意2) 過去に「教育訓練給付制度」を受給された方は、その講座の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。 このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格は得られません。このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。 ※雇用保険の一般被保険者とは? 主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のこと。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。 ● 注意! 不正受給
支給申請は正しく行いましょう。
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができ なくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあり ます。 なお、不正の行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に係るハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となること があります。 また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされるので、以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練 給付金を受けることができなくなります。 ⇒詳しくは「厚生労働省HP」をご覧ください。 ![]()
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